○井手町住宅新築資金等貸付事業基金条例

平成元年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 井手町住宅新築資金等貸付事業を円滑かつ効率的に執行するため、井手町住宅新築資金等貸付事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、一般会計予算執行として積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に積立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的に適応した経費の財源に充てる場合又は、町長が特に必要と認める場合に基金の全部又は、一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町住宅新築資金等貸付事業基金条例

平成元年3月27日 条例第7号

(平成16年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年3月27日 条例第7号
平成10年3月6日 条例第6号
平成12年3月15日 条例第18号
平成16年12月10日 条例第13号