○井手町多賀地区簡易水道事業基金条例

昭和55年6月27日

条例第14号

(設置)

第1条 井手町多賀地区簡易水道事業の公営企業移行に際して、財政の円滑かつ効率的な執行をはかるため、水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

3 前項の規定により積立が行なわれたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。ただし、町長が必要と認めたときは、多賀地区簡易水道事業特別会計に繰入れて使用することができる。

(運用基金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、多賀地区簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に計上して行なう。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町多賀地区簡易水道事業基金条例

昭和55年6月27日 条例第14号

(昭和55年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和55年6月27日 条例第14号