○井手町消防防災施設等整備基金条例

平成3年3月12日

条例第3号

(設置)

第1条 本町における消防防災施設等の整備充実を図るため、井手町消防防災施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる金額は、予算に定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、消防防災施設の整備並びに資機材及び物資の購入に要する費用に充てるとき、その全部又は一部を使用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

井手町消防防災施設等整備基金条例

平成3年3月12日 条例第3号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月12日 条例第3号
平成14年3月6日 条例第6号
平成23年9月20日 条例第9号