○井手町国民健康保険税条例施行規則

昭和57年4月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、井手町国民健康保険税条例(昭和36年3月30日条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(保険税の納税通知書)

第2条 条例第12条に規定する国民健康保険税の納税通知書は様式第1号第2号第3号及び第4号による。

(保険税の徴収猶予)

第3条 納税義務者が、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の徴収猶予の申請をしようとするときは、様式第5号による猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、その旨を納税者に様式第6号により通知しなければならない。

(保険税の納期の延長)

第4条 条例第11条に規定する保険税の納期の延長を申請しようとするものは、様式第7号による保険税延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請については、町長はその可否を決定し、様式第8号により当該申請者に通知しなければならない。

(保険税の過納又は誤納)

第5条 納税義務者は既納の保険税その他の徴収金のうち過納又は誤納にかかるものがあることを発見したときは、その過納又は、誤納にかかる保険税、その他の徴収金の還付を受けようとするときは、様式第9号による過誤納金還付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、直ちに調査の上可否を決定し、様式第10号により、申請のあった当該納税者に通知しなければならない。

(保険税の督促)

第6条 保険税納付の督促は、様式第11号による督促状により行う。

(井手町税条例の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険税に関しては、井手町税条例の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第31号)

1 この規則は公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

2 様式第1号から第4号及び様式第11号については、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第9条の規定による改正後の井手町国民健康保険税条例施行規則様式第1号から様式第4号まで及び様式第9号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(井手町国民健康保険税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

この規則は、井手町役場位置条例等の一部を改正する条例(令和5年井手町条例第4号)の施行の日から施行する。

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井手町国民健康保険税条例施行規則

昭和57年4月21日 規則第3号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年4月21日 規則第3号
平成元年9月1日 規則第31号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第5号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月23日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第8号
令和4年2月22日 規則第1号
令和5年3月27日 規則第12号