○井手町税減免規則
昭和44年6月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、町税負担の公平を期し、かつ、減免申請間の均衡を図るため法令その他別に定めるもののほか、町税条例の規定に基づき町税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(町民税の減免)
第2条 町税条例第50条の規定に基づく町民税の減免については、次の各号に定めるところにより、町長が必要と認める場合においてそれぞれ減額もしくは免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期にかかる納付額(特別徴収にかかるものにあっては、その事由発生の日の属する月の前月までの月割額)および分離課税にかかる所得割についてはこの限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける者
均等割額および所得割額の全額
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険金受給資格者および雇用保険の被保険者とされない者で失業している者(雇用保険金の受給期間の経過した者を含む。)または疾病および負傷等の理由により失業している者で、納付の困難な者
ア 前年の総所得金額が、50万円以下の者
所得割額の10分の8
イ 前年の総所得金額が、100万円以下の者
所得割額の10分の5
ウ 前年の総所得金額が、150万円以下の者
所得割額の10分の3
(3) 事業不振、転業、休業および廃業等により、当該年の総所得金額が前年の総所得金額にくらべ著しく減少し、納付が困難な者
ア 前年の総所得金額が、50万円以下の者
所得割額の10分の8
イ 前年の総所得金額が、100万円以下の者
所得割額の10分の4
ウ 前年の総所得金額が、150万円以下の者
所得割額の10分の2
(5) 貧困により、生活のため公私の扶助を受けている者
均等割額および所得割額の全額
(6) 学校教育法第1条または第98条に規定する学校の学生および生徒で、前年中の総所得金額が、法第295条第1項第3号に規定する金額に20万円を加えた金額以下の者
所得割額の10分の3
(7) 死亡による納税義務承継者のうち、特に納付困難と認められる者
町長が定める額
(8) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けた者
町長が定める額
(9) 前各号に定めるもののほか、特別の事情があると認められる者
町長が定める額
(固定資産税)
第3条 町税条例第70条の規定に基づく固定資産税の減免については、次の各号の定めるところにより、それぞれ減額若しくは免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期にかかる納付額についてはこの限りでない。
(1) 生活保護法の規定により扶助を受ける者の所有に係る固定資産については、その生活の本拠たる家屋及びその宅地にかかる固定資産税額の10分の10
(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)に係る固定資産税額の10分の10
(3) 町の全部、又は一部にわたる災害又は天候不順により価値を減じた固定資産にかかる固定資産税
ア 火災、震災、その他の災害により家屋が全壊又はこれに準ずる損害を受けた場合 当該家屋にかかる税額の全部
イ 床上浸水等により家屋の主要構造部分が著しく損傷し大修理を必要とする場合 当該家屋にかかる税額の10分の7
ウ 床下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を損し修理又は取替えを要する場合 当該家屋にかかる税額の10分の4
エ 震災、水害等のため土地が流失、埋没等(当該土地の7割以上)によりその土地の利用価値がなくなった場合 当該土地にかかる税額の全部
オ 震災、水害等のため土地の一部が流失、埋没等(当該土地の4割以上7割未満)によりその土地の利用価値が著しく減少した場合 当該土地にかかる税額の10分の7
カ 前記オの状態が2割以上4割未満の場合 当該土地にかかる税額の10分の4
キ 償却資産に損害を蒙った場合における減免は、土地及び家屋の減免に関する規定を準用する。
(4) 小集落地区改良事業または施設整備事業の施行にともない、住宅を失い、自ら居住するため、町が貸付ける「住宅新築資金」に借り受けて新築した住宅については、貸付金の貸付期間内において、当該家屋にかかる税額の2分の1
(減免の取消)
第4条 虚偽の申請、その他不正の行為により税の減免を受けたときは、直ちにその者にかかる減免を取消するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。