○井手町手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第8号

井手町手数料徴収条例(昭和33年井手町条例第12号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(3) 除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 350円

(6) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 450円

(7) 戸籍に関する届出又は申請の受理の証明書の交付手数料 1通につき 350円

(8) 戸籍に関する届書又は受理した書類の記載事項の証明書交付手数料 1通につき 350円

(9) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料 1通につき 1,400円

(10) 戸籍に関する届出書又は受理した書類の閲覧手数料 1件につき 350円

(11) 住民票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(12) 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 300円

(13) 住民基本台帳の閲覧手数料 1人につき 300円

(14) 戸籍附票の写しの交付手数料 1戸籍につき 300円

(15) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(16) 印鑑登録証明書の交付手数料 1件につき 300円

(17) その他の証明書の交付手数料 1件につき 300円

(18) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照会手数料 1件につき 300円

(19) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写の交付手数料 1件につき 300円

(20) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,200円

(21) 臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(22) 租税その他公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(24) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(25) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(26) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(27) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(28) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第63条第3項第5号イ又は第31条の2第2項第10号ハ若しくは第62条の3第4項第10号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に係る

優良宅地造成認定申請手数料

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

(29) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定に係る

優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(30) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第20条の2第6項に規定する要件に該当する事業であることについての認定に係る特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円

(31) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定に係る特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円

(32) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第13項に規定する事情があることについての認定に係る地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円

(33) 屋外広告物許可手数料

 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで 1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円

 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1枚、1基又は1個につき

広さ5平方メートルまで 1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円

 気球広告物 1個につき 750円

 横断幕及び幕広告 1張につき 250円

 電柱広告物、街灯柱広告物 1個につき 250円

 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの 1個につき 250円

 はり紙 100枚までごとに 300円

2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。

3 土地は1地目、建物は1棟をもって1件とする。

4 閲覧及び照合は1種類1回をもって1件とする。

5 同一種類に属する証明は1枚をもって1件とする。

6 納税証明は1年度をもって1件とする。

(閲覧等)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収)

第4条 手数料は閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本その他交付又は申請のときにこれを徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。

(郵便による請求)

第5条 郵送で請求できるものについては、第2条に規定する手数料のほかに、郵送料に相当する額を負担しなければならない。

(免除)

第6条 次に掲げるものは手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(3) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(4) その他町長が特別の事由があると認めたもの

2 前項の規定は、多機能端末機(本町の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により交付するものについては、適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年1月20日から施行する。

井手町手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第8号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第8号
平成15年3月12日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第15号
平成16年3月11日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第9号
平成24年3月12日 条例第5号
平成27年3月10日 条例第6号
平成27年9月24日 条例第23号
令和2年6月22日 条例第15号
令和3年6月28日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第17号