○京都府営土地改良事業に係る井手町分担金徴収条例

平成8年9月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、府営土地改良事業に係る井手町の負担金について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金(第5条に規定するものを除く。)の額は、各年度ごとに、府営土地改良事業に係る井手町の負担金の額を越えない範囲において、その施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して町長が定める。

(分担金の徴収を受ける者の範囲)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、府営土地改良事業によって利益を受ける者で、事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他法第91条の規定により省令で定めるものから徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の分担金は、毎年2回に分けて徴収する。ただし、町長は、特別の事情がある場合は、これを1回に徴収することができる。

(特定の事業についての分担金の特例)

第5条 町は、府が国から補助金の交付を受けて行う府営土地改良事業であって、別に町長が指定するものについては、当該府営土地改良事業によって利益を受ける者で当該府営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第2条に規定する分担金のほか、当該府営土地改良事業について井手町が負担した額から第2条に規定する分担金の額を差し引いて得た額をその者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割りふって得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該府営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が町長の指定する面積を越えない場合又は町長が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)に当該転用に係る土地の面積に応じた額の分担金を徴収する。

2 町長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該府営土地改良事業について第2条に規定する分担金の決定通知を行う際に、その通知を受ける者に対し、前項の規定により町が徴収する分担金の額及び京都府営土地改良事業分担金徴収条例(昭和31年京都府条例第22号)第5条の規定により府が徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を併せて通知するものとする。

(分担金の減額)

第6条 町長は、分担金の徴収を受けるべき者が府営土地改良事業に係る分担金に充てる目的をもって、土地、家屋、物件、労力又は金銭を寄附又は提供したときは、これらに応じ分担金を減額することができる。

(分担金の徴収猶予等)

第7条 町長は、災害その他特別の事情があるときは、分担金(第5条に規定するものを除く。)の徴収を猶予し、納期を延長し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京都府営土地改良事業に係る井手町分担金徴収条例

平成8年9月18日 条例第13号

(平成8年9月18日施行)