○多賀地区簡易水道特別会計条例

昭和45年3月6日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により井手地区簡易水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては水道事業収入、国、府支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、簡易水道維持管理のための事務費、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条、第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

多賀地区簡易水道特別会計条例

昭和45年3月6日 条例第26号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第26号