○井手町公共下水道事業特別会計設置に関する条例

昭和63年3月10日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道の円滑な運営とその経理の適正をはかるため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、公共下水道事業収入、補助金、借入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつて歳出とする。

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

井手町公共下水道事業特別会計設置に関する条例

昭和63年3月10日 条例第2号

(昭和63年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月10日 条例第2号