○井手町公共下水道事業特別会計設置に関する条例
昭和63年3月10日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公共下水道の円滑な運営とその経理の適正をはかるため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、公共下水道事業収入、補助金、借入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、公共下水道の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつて歳出とする。
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。