○補助金等の交付に関する規則
昭和52年12月13日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、各種団体等に対して行う補助金等に関する事務の適正な運用をはかるため、補助金等の交付に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町長が交付する補助金、助成金、その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
(補助金等の額)
第3条 各種団体に対する補助金等の額は、その団体の活動に要する費用又は事業目的達成のために行う当該年度事業に対し予算の範囲内で町長がこれを定める。
(事業内容の審査等)
第7条 町長は、補助金等の交付をした団体の経理の状況その他を審査することができる。
(返還命令等)
第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号の一に該当する場合には、町長は補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金等を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。
(2) 本規則に違反したとき。
(3) 補助金等の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金等の経理状況が不適当と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が補助金等の交付の趣旨にそわないと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。