○井手町公金収納事務取扱要綱

昭和44年10月1日

制定

井手町指定金融機関および井手町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金収納事務取扱は、法令および井手町財務規則に定めるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

第1章 総則

(取りまとめ店の設置)

第1条 井手町指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)および井手町収納代理金融機関(以下「収納代理金融機関」という。)は、それぞれの井手町公金収納事務取扱店(以下「収納店」という。)のうち1か店を「取りまとめ店」として収納事務の取りまとめを行なう。

(店舗異動の届出)

第2条 指定金融機関等は取りまとめ店の名称位置等の変更または廃止をする場合は、あらかじめ「店舗異動届」(別記様式第1号)をもって、指定金融機関を経由して井手町長に届出なければならない。

第2章 収納店の受入事務

(収納に関する書類)

第3条 収納店が取扱う収納金の受入れは、井手町の収入にかかる納税通知書、納入通知書、納入書、納付書その他納入に関する書類(以下「納付書等」という。)によるものとする。

(公金収納事務の範囲)

第4条 収納店が取扱う公金収納事務の範囲は、次に掲げる会計に属する歳入および歳入歳出外現金とする。

(1) 一般会計

(2) 国民健康保険特別会計

(3) 井手町水道事業会計

(4) 井手町多賀地区簡易水道事業特別会計

(5) 井手町老人保健特別会計

(6) 井手町公共下水道事業特別会計

(7) 井手町介護保険特別会計

(8) 井手町後期高齢者医療特別会計

(取扱いのできない納付書等)

第5条 収納店は、次に掲げる納付書等を取扱うことはできない。

(1) 所定の発行者の押印のないもの

(2) 金額(内訳があるときは合計額)を訂正または改ざんしたもの

(3) 各片の金額または納入義務者名が相違するもの

(4) 著しい汚損等により金額または納入義務者名が判読し難いもの、その他納付書等の要件を著しくそこなっているもの

(5) 発行年度経過後、2ケ月以上を過ぎたもの

(収納金の収納方法)

第6条 収納店が収納金として受入れることができるものは、次によるものとする。

(1) 現金

(2) 小切手で次の条件を備えるもの

 持参人払式または井手町会計管理者、当該収納店もしくは納付者を受取人とする記名式小切手

 当該出納店が即日または翌日中に資金取立可能なもの

 呈示期間内に支払のための呈示ができるもの

 小切手金額が納付金額をこえないもの

 持参人払式または納付者を受取人とする記名式小切手については、裏面に納付者の住所の記載および署名のあるもの

(3) 郵便為替証書または郵便振替払出証書で前号の小切手に準ずる条件を備えるもの

(4) 無記名式の国債、地方債またはその利札で支払期日の到来したもの

(収納事務)

第7条 収納店は、第3条に掲げる収納に関する書類により公金の納付を受けたときは次により取扱う。

(1) 納付書等の各片の記載事項が一致していることを確認して収納金を受入れる。

(2) 納付書等の各片領収日付印欄に、収納店である金融機関が一般の営業用に用いる領収印(日付・店名および収納済であることの表示のあるもの)を押印のうえ領収証書は納付者に交付する。

(3) 納税通知書等と収納済通知書等(以下「収納証票」という。)は切り離すことなく、とりまとめ集計のうえ即日取りまとめ店へ送付する。

(証券による収納)

第8条 収納店は、小切手等の証券により公金の納付を受けたときは、第7条に準じるほか次により取扱う。

(1) 納付書等の各片に「証券受領」の表示をしてその日の収納とする。

(2) 証券は収納の日またはその翌営業日中に決済する。

(3) 収納した証券が不渡となったときは、直ちにその旨を「証券支払拒絶通知書」(別記様式第2号)により取りまとめ店へ報告するとともに収納を取消し、納付者に対しては、「領収済額取消通知書」(別記様式第3号)により通知するものとする。

(4) 納付者から不渡証券の還付を求められたときは、すでに交付した領収証書を提出させ、領収印を抹消し、適宜の領収証を徴したうえ不渡証券を返還する。

(口座振替による収納)

第9条 口座振替による収納については、別に定めるところによる。

第3章 収納金の払込事務

(指定金融機関の取扱い)

第10条 指定金融機関は、次により収納金を受入れる。

(1) 収納店は毎営業日に当日の収納金をとりまとめ、収納証票とともに3営業日目までに到着するよう総括店へ送付する。

(2) 総括店は前(1)号並びに第11条により払込を受けた収納金および当日自店で取扱った収納金を井手町の普通預金口座に受入れるとともに「公金収支日計報告書」を作成し、収納証票を添付して会計管理者に送付する。

(収納代理金融機関の取扱い)

第11条 収納代理金融機関は、次により収納金を指定金融機関に払込む。

(1) 収納店は毎営業日に当日の収納証票を集計して収納金とともに取りまとめ店へ即日発送する。

(2) 取りまとめ店は前(1)号により送付を受けたときは自店収納分を合算集計して「井手町公金収納日計表」(別記様式第4号)を作成添付し、収納金とともに速やかに指定金融機関総括店へ送付する。

第4章 雑則

第12条 この要綱に定めるところのほか、この要綱の実施に必要な事項は、会計管理者の指示するところによる。

この要綱は、昭和44年10月1日から実施する。

(昭和50年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(平成元年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年要綱第22号)

この要綱は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町公金収納事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第3条の規定による改正後の井手町公金収納事務取扱要綱(次項及び附則第6項において「改正後の公金収納事務取扱要綱」という。)第6条第2号ア中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における改正後の公金収納事務取扱要綱第10条第2号及び第12条の規定の適用については、当該収入役として在職するものとされた者は、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

6 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、改正後の公金収納事務取扱要綱様式第2号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

14 この要綱の施行の際現にある第3条の規定による改正前の井手町公金収納事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の井手町税等の口座振替納付実施に関する要綱、第5条の規定による改正前の井手町税等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱、第8条の規定による改正前の井手町水道料金口座振替収納事務取扱要綱及び第9条の規定による改正前の井手町水道料金等の郵便局による自動払込み納付の実施に関する要綱による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの要綱による改正後の様式(附則第6項から第9項まで又は前2項の規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

15 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年要綱第13号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年11月2日から施行する。

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井手町公金収納事務取扱要綱

昭和44年10月1日 種別なし

(令和4年11月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和44年10月1日 種別なし
昭和50年7月22日 要綱第1号
平成元年8月10日 要綱第9号
平成7年3月17日 要綱第3号
平成12年8月22日 要綱第22号
平成17年6月15日 要綱第5号
平成19年3月30日 要綱第12号
平成20年7月1日 要綱第13号
令和4年11月2日 要綱第18号