○公金に関する郵便振替の取扱いを受けて公金を徴収する場合の事務取扱規程

平成8年7月1日

訓令第1号

公金に関する郵便振替の取扱いを受けて公金を徴収する場合の事務取扱規程

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、公金に関する郵便振替(以下「郵便振替」という。)の取扱いを受けて徴収する場合の事務取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

(収入決定権者等)

第2条 郵便振替の収入決定権者、加入者、取りまとめ郵便局、日本郵政公社から指定を受けた公金振替口座番号及び取扱種別は、次のとおりとする。

収入決定権者

加入者

取りまとめ郵便局

日本郵政公社から指定を受けた公金振替口座番号

取扱種別

井手町長

井手町会計管理者

京都府井手郵便局

01030―9―960067

町・府民税(特別徴収)

01020―0―8157

町府民税(普通徴収分)、固定資産税(都市計画税を含む。)、軽自動車税

00920―5―100677

国民健康保険税

00900―6―100683

保育料

00950―3―100688

水道使用料(多賀地区)、下水道使用料

01060―2―960353

介護保険料

01000―2―960284

後期高齢者医療保険料

(加入者等の記載)

第3条 収入決定権者は、郵便振替により徴収しようとするときは、前条に規定する取扱種別の各徴収金にかかる納付書等(以下「納税通知書等」という。)に加入者、取りまとめ郵便局及び日本郵政公社から指定を受けた公金振替口座番号を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第6号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(公金に関する郵便振替の取扱いを受けて公金を徴収する場合の事務取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第9条の規定による改正後の公金に関する郵便振替の取扱いを受けて公金を徴収する場合の事務取扱規程第2条の表中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(平成20年訓令第2号)

この規定は、平成20年7月1日から施行する。

公金に関する郵便振替の取扱いを受けて公金を徴収する場合の事務取扱規程

平成8年7月1日 訓令第1号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成8年7月1日 訓令第1号
平成9年7月1日 訓令第2号
平成12年8月22日 規程第6号
平成14年3月5日 規程第1号
平成15年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年7月1日 訓令第2号