○井手町財政事情の公表に関する条例

昭和45年3月6日

条例第28号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定にもとづき、財政事情の公表に関して必要な事項を定める。

(財政事情書の公表時期)

第2条 財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。

2 天災、その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、町長は、事由のやんだときから1ケ月以内に公表しなければならない。

(財政事情書の内容)

第3条 財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他、町長において必要と認める事項

(財政事情書の公表)

第4条 財政事情書の公表は、井手町公告式条例(昭和33年井手町条例第10号)第2条第2項の例により行なう。

2 財政事情書は、告示の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

(委任)

第5条 法令またはこの条例に定めるものを除くほか、財政事情の作成及び公表の手続きについて必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町財政事情の公表に関する条例

昭和45年3月6日 条例第28号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第28号