○多賀財産区管理会条例
昭和33年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基き、多賀財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 多賀財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、多賀財産区の区域内に5年以来住所を有する者(世帯主)で井手町の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から井手町長が議会の同意を得て選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が使用権を有するものでないときは、その職を失う。委員が使用権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは会長はこれを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるものの外、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 多賀財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部について、その財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更
(5) 使用料、借地料に関すること。
(6) 毎年度の財産区の収入及び支出ならびに決算に関すること。
(7) この条例の改廃に関すること。
(8) 財産の管理計画を定める場合又は変更する場合
(雑則)
第10条 この条例の施行について必要は事項は、町長が別に定める。
第11条 この条例に定めるものの外、管理会の議事運営については、井手町議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。