○井手町多賀財産区基金条例

昭和52年12月13日

条例第25号

(目的)

第1条 多賀財産区財産の保全と適正な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき多賀財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積立てる積立金は多賀財産区財産処分による収益金その他多賀財産区特別会計の剰余金のうち経常経費に充てる経費以外のものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、多賀財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(とりくずし処分)

第5条 基金は財産区の必要な事業および財産区区域内の公共事業のために、その全部または一部を使用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は管理者が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、墓地資金積立金であったものは、この基金に属する基金とする。

井手町多賀財産区基金条例

昭和52年12月13日 条例第25号

(昭和52年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和52年12月13日 条例第25号