○井手町多賀財産区特別会計条例

昭和46年3月16日

条例第65号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により多賀財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産区財産より生ずる収入及びその他の諸収入をもつて歳入とし、財産の管理に要する経費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町多賀財産区特別会計条例

昭和46年3月16日 条例第65号

(昭和46年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和46年3月16日 条例第65号