○多賀財産区財産(山林及び畑)使用規程

昭和33年4月1日

規程第2号

第1条 多賀財産区財産(山林及び畑)は従来共有山として使用していた慣行に基き、植樹及び治山水のために山林保護を完全ならしめる為相当の使用料を徴収してこれを使用させる。

第2条 多賀財産区財産(山林及び畑)は、多賀地区住民にして1戸を構え、且つ本町の負担を分任するもので前条慣行による共有山及畑を使用する事ができる。但し、多賀地区に居住し、町税を分任するものには、これを使用することができる。

2 前項の場合には、委員会の承認を得て尚その当初において相当の立合料を徴収する。

3 相続の場合は、本籍者居住者の別なく相続人は、その使用権を無償で継承する。

第3条 山林使用料は、1ケ年1ケ所金300円とし畑、その他の使用料は、近接地の価額により各々毎年4月25日これを徴収する。

第4条 山林の使用期間は、永使用権とする。

2 畑地の使用期間は、満10年とする。

第5条 使用権は財産管理委員会の許可を得て第2条の資格者に譲渡することが出来る。但し、如何なる場合に於ても1世帯にして15ケ所以上使用することはできない。

2 前項の場合には、名義切替料として1件に付金1,000円を徴収する。

第6条 使用者にして、第2条の資格をなくなつた時は、其の日より使用権を失うものとするも、其の以前の納付した使用料は返付しない。

第7条 使用者にして、次の各号に該当する行為のあるときは、使用権を解除し若しくは或る期間内の使用権を停止することがある。

(1) 旧慣による山林保護に違反し処分を受けたとき。

(2) 本使用料及び町民税を滞納したとき。

(3) 境界の標本石等をみだりに移転し他の使用者に損害を与えたとき。

(4) 本使用権を無断で之を売買、贈与、質権、又は抵当権の目的に使用したとき。

第8条 山林を使用する地内に於て、松茸の発生する箇所は、慣習により毎年財産区及び、消防分団により一括公売に応じ、其の売上高の100分の10の額を公売と同時に納付しなければならない。

第9条 本規程施行につき必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第3号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

多賀財産区財産(山林及び畑)使用規程

昭和33年4月1日 規程第2号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 財産区
沿革情報
昭和33年4月1日 規程第2号
昭和51年4月1日 規程第2号
昭和51年4月1日 規程第3号