○井手町教育委員会公告式規則

昭和31年6月30日

教委規則第2号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第15条の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規則で公表を要するものの公告式を定める。

第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会の印を押し、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、委員会の掲示場及び見易い場所に掲示してこれを行なう。

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるものの外、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

第4条 第2条及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規則の公告に準用する。

この規則は、昭和31年6月30日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の井手町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の井手町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

井手町教育委員会公告式規則

昭和31年6月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月30日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第2号