○井手町教育委員会会議規則

昭和31年6月30日

教委規則第1号

第1章 教育長の職務の臨時代理

第1条 削除

第2条 教育長及び教育長の職務を行なう者に共に事故があるとき、又は欠けたときにおいて教育長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に教育長の職務を行なう。

第2章 会議

第3条 委員会の会議は、教育長が会議開催の場所、日時及び付議すべき事件を定め必要を認めたとき招集する。委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

第4条 委員会の会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員2人以上の者の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行なわないでその可否を決しなければならない。

第5条 委員は、会議招集の当日定刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、会議開会前までに教育長にその旨を届けなければならない。

第6条 委員の議席は、委員任命後の最初の会議の会期の初に教育長がこれを指定する。

2 必要があるときは、教育長は、前項の規定にかかわらず、委員の議席を変更することができる。

第7条 開会及び閉会は、教育長が行なう。

第8条 会議はおおむね次の順序で行なう。

(1) 開会

(2) 前回の会議の議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 請願又は陳情の処理

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

第9条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題にしなければならない。

第10条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、さきに発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第13条 教育長において論旨がつきたと認めたときは、会議にはかって議決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、会議にはかって記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第16条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、会議によって公開しないこととしたときは、この限りでない。

2 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第17条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び本章に定めるものの外、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

第3章 議事録

第18条 教育長は、議事録を調整し、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者又は欠席者の氏名

(3) 会議に参与した者の氏名

(4) 教育長の報告要旨

(5) 議題の要旨

(6) 動議及び動議を提出したものの氏名及び要旨

(7) 質問又は討論した者の氏名及び要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長が必要と認めた事項

第19条 議事録は、次回の会議において出席者が確認し、署名しなければならない。

2 議事録に記載した事項に関し委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかって修正することができる。

第4章 補則

第20条 委員が辞職しようとするときは、教育長に文書をもって申出なければならない。

2 教育長は、前項の規定による退職願を受けたときはこれを会議に付し、討論を行なわないでその同意につき可否を決しなければならない。

この規則は、昭和31年6月30日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の井手町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の井手町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

井手町教育委員会会議規則

昭和31年6月30日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月30日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第3号