○井手町教育委員会傍聴人規則

昭和31年6月30日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示にしたがって傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一に当ると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和31年6月30日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年6月27日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の井手町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は適用せず、改正前の井手町教育委員会傍聴人規則第2条、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

井手町教育委員会傍聴人規則

昭和31年6月30日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月30日 教育委員会規則第3号
平成元年6月23日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第4号