○井手町教育委員会事務局組織規則

平成6年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、井手町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。

課名

係名

学校教育課

庶務係、学校教育係

社会教育課

社会教育係、社会体育係

(課及び係の事務)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。

(職名)

第4条 事務局に教育次長・課長その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 教育次長・課長は教育長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。

(事務の応援)

第6条 教育長において事務処理のため必要があると認めるときは、各課等の所属のいかんにかかわらず、事務の応援を命ずることができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

分掌事務

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定、改廃及び公布に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 公文書の保管、その他文書に関すること。

(5) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(6) 教育委員会職員、学校教職員の人事及び研修に関すること。

(7) 教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。

(8) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 学校その他教育機関の施設の整備に関すること。

(10) 教育関係の調査統計に関すること。

(11) 教育に関する事務の点検及び評価に関すること。

(12) 教育行政に関する相談に関すること。

(13) その他、他課及び他の係の所掌に属さないこと。

学校教育係

(1) 児童・生徒の就学及び転学に関すること。

(2) 就学援助及び就学奨励に関すること。

(3) 児童・生徒の保健及び安全に関すること。

(4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(5) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。

(6) 学校給食に関すること。

(7) 学校の組織、編成に関すること。

(8) 学校の備品に関すること。

(9) 教育課程、学習指導に関すること。

(10) 児童・生徒の指導、進路指導に関すること。

(11) 人権・同和教育に関すること。

(12) 特別支援教育に関すること。

(13) いじめ防止に関すること。

(14) 学校図書館に関すること。

(15) その他学校教育に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育委員その他関係委員に関すること。

(2) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 社会教育関係の庶務、予算事務に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) 人権・同和教育に関すること。

(6) 家庭教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育に関すること。

(7) 文化財保護に関すること。

(8) 文化芸術に関すること。

(9) 社会教育団体に関すること。

(10) 社会教育関係の調査統計に関すること。

(11) その他社会教育に関すること。

社会体育係

(1) 生涯スポーツの振興に関すること。

(2) スポーツ推進委員会に関すること。

(3) スポーツ協会に関すること。

(4) 社会体育施設に関すること。

(5) スポーツ少年団に関すること。

(6) 社会体育関係団体に関すること。

(7) 各種体育大会に関すること。

(8) その他社会体育に関すること。

井手町教育委員会事務局組織規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和元年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年3月27日 教育委員会規則第1号
平成10年3月6日 教育委員会規則第1号
平成23年11月22日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成29年12月11日 教育委員会規則第1号
令和元年9月10日 教育委員会規則第1号