○井手町教育委員会事務局組織規則
平成6年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、井手町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
学校教育課 | 庶務係、学校教育係 |
社会教育課 | 社会教育係、社会体育係 |
(職名)
第4条 事務局に教育次長・課長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 教育次長・課長は教育長の命を受け、事務局の事務を統括し、職員を指揮監督する。
(事務の応援)
第6条 教育長において事務処理のため必要があると認めるときは、各課等の所属のいかんにかかわらず、事務の応援を命ずることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
課 | 係 | 分掌事務 |
学校教育課 | 庶務係 | (1) 教育委員会の会議に関すること。 (2) 教育委員会規則の制定、改廃及び公布に関すること。 (3) 公印の保管に関すること。 (4) 公文書の保管、その他文書に関すること。 (5) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。 (6) 教育委員会職員、学校教職員の人事及び研修に関すること。 (7) 教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。 (8) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (9) 学校その他教育機関の施設の整備に関すること。 (10) 教育関係の調査統計に関すること。 (11) 教育に関する事務の点検及び評価に関すること。 (12) 教育行政に関する相談に関すること。 (13) その他、他課及び他の係の所掌に属さないこと。 |
学校教育係 | (1) 児童・生徒の就学及び転学に関すること。 (2) 就学援助及び就学奨励に関すること。 (3) 児童・生徒の保健及び安全に関すること。 (4) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 (5) 教科書採択及び教科書無償給与に関すること。 (6) 学校給食に関すること。 (7) 学校の組織、編成に関すること。 (8) 学校の備品に関すること。 (9) 教育課程、学習指導に関すること。 (10) 児童・生徒の指導、進路指導に関すること。 (11) 人権・同和教育に関すること。 (12) 特別支援教育に関すること。 (13) いじめ防止に関すること。 (14) 学校図書館に関すること。 (15) その他学校教育に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育委員その他関係委員に関すること。 (2) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 (3) 社会教育関係の庶務、予算事務に関すること。 (4) 生涯学習の推進に関すること。 (5) 人権・同和教育に関すること。 (6) 家庭教育、青少年教育、女性教育、成人教育、高齢者教育に関すること。 (7) 文化財保護に関すること。 (8) 文化芸術に関すること。 (9) 社会教育団体に関すること。 (10) 社会教育関係の調査統計に関すること。 (11) その他社会教育に関すること。 |
社会体育係 | (1) 生涯スポーツの振興に関すること。 (2) スポーツ推進委員会に関すること。 (3) スポーツ協会に関すること。 (4) 社会体育施設に関すること。 (5) スポーツ少年団に関すること。 (6) 社会体育関係団体に関すること。 (7) 各種体育大会に関すること。 (8) その他社会体育に関すること。 |