○教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和57年11月12日

教委規則第1号

第1条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 地方教育行政法第29条に規定する意見の申出に関すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は適用せず、改正前の教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同規則第1条第5号中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和57年11月12日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和57年11月12日 教育委員会規則第1号
平成7年5月9日 教育委員会規則第4号
平成21年2月10日 教育委員会規則第1号
平成27年4月1日 教育委員会規則第6号