○井手町教育委員会公印規則

昭和45年3月6日

教委規則第1号

第1条 井手町教育委員会の公印に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第2条 公印の種類、文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

第3条 教育委員会教育長、教育長職務代理者印は、次長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外は施錠しておかねばならない。

第4条 次長は、公印台帳(別記様式)をそなえ、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

第5条 公印を作成し、または改刻しようとするときは、教育長に合議しなければならない。

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、教育長に引き継がなければならない。

2 引き継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存し、保存期間を経過した公印は焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、または公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨を告示しなければならない。

第8条 公印を使用しようとする者は、原議その他決裁ずみの書類を添えて公印を保管する者に申し出なければならない。

この規則は、昭和45年3月6日から施行する。

(平成元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成10年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

公印名

印影

寸法

(ミリメートル)

用途

井手町教育委員会印

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24.0×24.0

一般文書用

井手町教育委員会教育長印

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21.0×21.0

一般文書用

教育長職務代理者印

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21.0×21.0

一般文書用

井手町図書館長印

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18.0×18.0

一般文書用

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井手町教育委員会公印規則

昭和45年3月6日 教育委員会規則第1号

(平成10年9月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月6日 教育委員会規則第1号
平成元年9月7日 教育委員会規則第3号
平成10年9月4日 教育委員会規則第3号