○井手町教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則
昭和54年7月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局職員の職の設置について定めることを目的とする。
(職の設置)
第2条 井手町職員定数条例(昭和45年条例第13号)第2条に規定する教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関に次の職を置く。
教育委員会事務局職員の職 | 教育委員会の所管に属する教育機関の職員の職 |
次長 理事 課長 参事 主幹 課長補佐 係長 主査 主事 主事補 指導主事 社会教育主事 社会教育主事補 社会教育指導員 | 所長 館長 副館長 所長補佐 課長補佐 係長 主査 主事 司書 主事補 技師 技師補 調理師 調理員 校務技手 |
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第2号)
この規則は、昭和59年6月6日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。