○井手町教育委員会事務局職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和45年3月6日

条例第29号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基く井手町教育委員会事務局職員等の服務の宣誓に関しては、井手町職員の服務に関する条例(昭和33年井手町条例第16号)によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町教育委員会事務局職員等の服務の宣誓に関する条例

昭和45年3月6日 条例第29号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年3月6日 条例第29号