○井手町教育支援委員会設置規則

平成14年7月22日

教委規則第4号

第1条 この規則は、井手町教育支援委員会について基本的事項を定める。

第2条 この委員会は、井手町に居住する障害のある児童生徒及び就学前の幼児の適切な就学を期するための方策について、研究協議及び指導援助を行う。

第3条 委員は、次の各項の中から委嘱をするものとする。

(1) 各学校長、園長及び特別支援学級担任並びに養護教諭

(2) 各学校、各園のPTA・育友会代表者

(3) 保護者代表

(4) 学識経験者

(5) 保健師(町長部局)

(6) 医療機関代表(学校医)

第4条 本会に次の役員をおき、任務は次のとおりとする。

(1) 会長 本会を代表する。

(2) 副会長 会長事故あるときは、会長の代行をする。

第5条 委員会の中に、次の専門部会をおく。

(1) 啓発部会

(2) 調査研究部会

(3) 教育相談部会

専門部会に関して必要な事項は、別に規程で定める。

第6条 委員の任期は、2年とする。但し、前任者の欠員にともなう委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 委員会の年度は、毎年、4月1日より翌年3月31日までとする。

第8条 やむなき理由により、委員の委嘱がおくれた場合は、前年度の委員が継続して職務を行うものとする。

この規則は、平成14年7月22日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の井手町就学指導委員会設置規則第3条の規定により井手町就学指導委員会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この規則の施行の日に、この規則による改正後の井手町教育支援委員会設置規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により井手町教育支援委員会の委員に委嘱された者とみなす。この場合において、当該委員とみなされる者の任期は、新規則第6条の規定にかかわらず、同日の前日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。

井手町教育支援委員会設置規則

平成14年7月22日 教育委員会規則第4号

(平成27年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年7月22日 教育委員会規則第4号
平成26年7月18日 教育委員会規則第2号
平成27年6月18日 教育委員会規則第7号