○井手町立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則の特例
昭和55年3月31日
教委規則第4号
井手町立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年井手町教委規則第5号)第2条第1項中の「別に定める学校」については、当分の間井手町立井手小学校有王分校とする。なお、この特例は昭和55年4月1日から施行する。
○井手町立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則の特例
昭和55年3月31日
教委規則第4号
井手町立小・中学校における校務を分担する組織等に関する規則(昭和55年井手町教委規則第5号)第2条第1項中の「別に定める学校」については、当分の間井手町立井手小学校有王分校とする。なお、この特例は昭和55年4月1日から施行する。