○井手町学校教育指導主事設置条例
平成10年9月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育の充実を図るための学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。
(任命)
第2条 指導主事は、教育委員会が任命する。
(身分)
第3条 指導主事の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第4条 指導主事の報酬、手当及び費用弁償については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。