○井手町学校教育指導主事設置条例

平成10年9月28日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育の充実を図るための学校教育指導主事(以下「指導主事」という。)の設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 指導主事は、教育委員会が任命する。

(身分)

第3条 指導主事の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第4条 指導主事の報酬、手当及び費用弁償については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

井手町学校教育指導主事設置条例

平成10年9月28日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年9月28日 条例第15号
令和元年12月20日 条例第20号