○井手町立学校給食センター設置並びに管理運営に関する条例

昭和41年12月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の規定に基づき、井手町立学校給食センターの設置及びその他必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 学校給食センターは、井手町大字井手小字池ノ上52番地の1に設置する。

(名称)

第3条 学校給食センターの名称は、井手町立学校給食センターとする。

(管理)

第4条 井手町立学校給食センターは、井手町教育委員会が管理する。

(運営)

第5条 井手町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の適正な運営を図るため、井手町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第6条 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第7条 運営委員会は、委員12人以内をもって組織する。委員は次のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 教育委員

(3) 学校長

(4) 育友会役員

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(費用弁償等)

第9条 委員の費用弁償の額及び旅費の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例により支給する。但し、学校長には支給せず。

第10条 給食センターに、所長及び必要な職員を置く。

(職務)

第11条 所長は、給食センターに属する事務を掌り所属職員を指揮監督する。

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

井手町立学校給食センター設置並びに管理運営に関する条例

昭和41年12月23日 条例第19号

(平成5年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第19号
平成5年3月30日 条例第6号