○井手町立学校給食センター組織並びに運営に関する規則
昭和42年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は井手町立学校給食センターの設置並びに管理運営に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定める。
(職員)
第2条 井手町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長及び栄養士、調理師その他の職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、給食センターの運営を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 栄養士、調理師その他の職員は所長の命を受け業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設・労務の管理に関すること。
(3) 経理・その他一般事務に関すること。
(4) 献立の作成、栄養指導、衛生管理に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 機械の操作及び管理に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。