○井手町立学校給食センター運営委員会規則

昭和42年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、井手町立学校給食センター設置並びに管理運営に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第5条に基づき、井手町立学校給食センター運営委員会の基本的事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学校給食に要する物資調達および経理に関する事項

(2) 給食費に関する事項

(3) 給食センターの整備に関する事項

(4) 学校給食についての調査と改善に関する事項

(5) その他必要な事項

(役員)

第3条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長1名、副委員長1名、監査委員2名

(2) 委員長・副委員長は、委員の互選による。

(3) 監査委員は、委員の互選による。

(4) 役員の任期は、2ヶ年とする。

(役員の任務)

第4条 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

3 監査委員は、給食会計を監査する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。委員長は、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(教育委員会の承認)

第6条 運営委員会は、条例第6条の規定により協議した事項については、教育委員会の承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

井手町立学校給食センター運営委員会規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号
平成26年6月17日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第1号