○井手町立学校給食センター運営委員会規則
昭和42年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、井手町立学校給食センター設置並びに管理運営に関する条例(昭和41年条例第19号。以下「条例」という。)第5条に基づき、井手町立学校給食センター運営委員会の基本的事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1) 学校給食に要する物資調達および経理に関する事項
(2) 給食費に関する事項
(3) 給食センターの整備に関する事項
(4) 学校給食についての調査と改善に関する事項
(5) その他必要な事項
(役員)
第3条 運営委員会に次の役員を置く。
(1) 委員長1名、副委員長1名、監査委員2名
(2) 委員長・副委員長は、委員の互選による。
(3) 監査委員は、委員の互選による。
(4) 役員の任期は、2ヶ年とする。
(役員の任務)
第4条 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
3 監査委員は、給食会計を監査する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員長が招集する。委員長は、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(教育委員会の承認)
第6条 運営委員会は、条例第6条の規定により協議した事項については、教育委員会の承認を得なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。