○井手町立学校給食センター給食費に関する規程
昭和42年4月1日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、井手町立学校給食センター給食費(以下「給食費」という。)の額を決定徴収等に関する事項を定める。
(給食費の額の決定)
第2条 給食費の額の決定は、学校給食センター運営委員会の審議に基づき教育委員会が決定する。
2 給食費は、月額小学校3,900円、中学校4,200円を徴収する(年間給食実施回数は、180回を基準とする。)。
(負担)
第3条 給食費は、保護者の負担とする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規程第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年教委規程第1号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規程第1号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成10年教委規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規程第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、給食費に係る保護者の負担金相当額について町が補助する。ただし、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助又は学校教育法(平成22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合は、それぞれの制度を適用する。