○井手町立学校給食センター給食費に関する規程

昭和42年4月1日

教委規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、井手町立学校給食センター給食費(以下「給食費」という。)の額を決定徴収等に関する事項を定める。

(給食費の額の決定)

第2条 給食費の額の決定は、学校給食センター運営委員会の審議に基づき教育委員会が決定する。

2 給食費は、月額小学校3,900円、中学校4,200円を徴収する(年間給食実施回数は、180回を基準とする。)

(負担)

第3条 給食費は、保護者の負担とする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年教委規程第1号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成10年教委規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年教委規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年教委規程第1号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、当分の間、給食費に係る保護者の負担金相当額について町が補助する。ただし、保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助又は学校教育法(平成22年法律第26号)第19条に規定する援助を受けている場合は、それぞれの制度を適用する。

井手町立学校給食センター給食費に関する規程

昭和42年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規程第2号
昭和56年3月20日 教育委員会規程第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規程第1号
平成4年9月14日 教育委員会規程第1号
平成10年3月6日 教育委員会規程第1号
平成22年2月26日 教育委員会規程第1号
平成26年1月16日 教育委員会規程第1号
平成26年2月26日 教育委員会規程第2号
平成30年3月20日 教育委員会規程第1号