○井手町社会教育委員設置条例
昭和41年6月29日
条例第12号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は10名以内とする。
2 委員は、次のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第4条 委員の会議は、教育長が招集し会議を主宰する。
第5条 委員の費用弁償の額及び旅費の支給については、特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和45年井手町条例第19号)により支給する。
第6条 この条例に定めるものを除く外、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。