○井手町社会教育委員設置条例

昭和41年6月29日

条例第12号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は10名以内とする。

2 委員は、次のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 委員の会議は、教育長が招集し会議を主宰する。

第5条 委員の費用弁償の額及び旅費の支給については、特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和45年井手町条例第19号)により支給する。

第6条 この条例に定めるものを除く外、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

井手町社会教育委員設置条例

昭和41年6月29日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年6月29日 条例第12号
昭和62年3月24日 条例第4号
平成26年3月6日 条例第3号