○井手町社会教育指導員設置条例

昭和47年6月26日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育における指導層の充実をはかるための社会教育指導員の設置およびその他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 社会教育指導員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 社会教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任はさまたげない。

(報酬等)

第4条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の定めるところによる。

(身分)

第5条 社会教育指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

井手町社会教育指導員設置条例

昭和47年6月26日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年6月26日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第20号