○井手町図書館設置条例
平成6年3月25日
条例第8号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、住民の教育と文化の発展に寄与することを目的として、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
井手町図書館 | 井手町大字井手小字東高月8番地 |
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(利用者の秘密を守る義務)
第4条 図書館に勤務する職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を洩らしてはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年教委規則第8号で平成6年7月14日から施行)
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第17号で令和5年7月18日から施行)