○井手町図書館管理運営規則

平成6年7月14日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、井手町図書館設置条例(平成6年条例第8号)第5条の規定に基づき、井手町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理および保存に関すること。

(2) 図書館資料の貸出に関すること。

(3) 読書案内および参考業務に関すること。

(4) 読書会、講演会、映写会および資料展示会等の開催に関すること。

(5) 他の図書館との連絡、相互協力の推進に関すること。

(6) 学校等公共施設との協力に関すること。

(7) その他図書館の目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第3条 図書館に館長のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 係長

(2) 司書

(3) 主事

(4) その他の職員

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受け館務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。

3 司書は、上司の命を受け専門的並びに担当事務に従事する。

4 主事は、上司の命を受け担当の事務に従事する。

5 その他の職員は、上司の命をうけ担当の事務及び業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 図書館において取扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館資料の収集、整理、および保存に関すること。

(2) 図書館資料の閲覧、および利用に関すること。

(3) 読書案内、参考業務、その他読書の奨励に関すること。

(4) 図書館の広報活動及び読書会、講演会、映写会、資料展示会等の開催に関すること。

(5) 関係諸機関との連絡・調整に関すること。

(6) その他図書館資料利用のために必要な各種奉仕に関すること。

(開館時間)

第6条 図書館の開館時間は、4月から9月までの期間は午前10時から午後6時まで、10月から翌年3月までの期間は午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第7条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て、これを臨時に変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 12月27日から翌年1月4日まで

(3) 休日(ただし、元日を除く。)の翌日(その日が土曜日、日曜日、月曜日又は休日に当たるときは、その直後の休館日でない日)

(4) 資料整理日(毎月最終の木曜日。ただし、その日が休日又は休館日に当たるときは、その直前の土曜日、日曜日、休日又は休館日でない日)

(5) 特別資料整理期間(年間10日以内)

(利用の制限)

第8条 この規則または館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料および施設の利用を禁止することができる。

(損害の賠償)

第9条 利用者は、図書館資料または設備もしくは器具等を破損および汚損ならびに紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(館内利用)

第10条 館内において図書館資料を利用する者は、係員の指示に従うとともに、その利用を終えたとき、または閉館時には図書館資料を返納しなければならない。

(個人貸出・登録等)

第11条 館外において図書館資料を利用するため、その貸出を受けようとする者は、あらかじめ申込書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内の官公署または会社等に勤務する者

(3) 町内の学校に在学する者

(4) 町外に住所を有する者で、広域個人貸出の対象となる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に館長が認めた者

3 貸出券の交付を受けた者は、貸出券を紛失したとき、または申込書の記載事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

4 貸出券が登録者以外によって使用され損害を生じた場合は、登録者本人が責任を負うものとする。

(貸出資料数および期間)

第12条 図書館資料の貸出は、次のとおりとする。

(1) 図書資料については図書12冊雑誌5冊以内、貸出期間は14日以内とする。

(2) 視聴覚資料については3点以内、貸出期間は7日以内とする。ただし、第11条第2項第3号に規定する者については貸出できない。

(3) 館長が特に必要と認めたときは、貸出資料数および貸出期間を別に定めることができる。

(貸出の制限)

第13条 館長は、図書館資料を貸出期間内に返却しなかった者に対し、一定期間図書館資料の利用を停止することができる。

2 図書館資料を貸出期間を越えて引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は返却期間から14日を限度とする。

(団体貸出登録等)

第14条 館長は、図書館資料を各種団体、又は地域・家庭文庫等適当と認める団体に対して貸出することができる。

2 図書館資料を館外で利用しようとする団体の代表者は、団体貸出申込書を館長に提出し、貸出券の交付を受けなければならない。

3 第11条第3項及び第4項の規定は前項の団体貸出に準用する。

(団体貸出の貸出数及び貸出期間)

第15条 団体に対する図書館資料の貸出数及び貸出期間は、館長が指定する。

(対面朗読)

第16条 身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者は、図書館において、対面朗読を受けることができる。

2 対面朗読を受けようとする者は、あらかじめ希望する日時等を館長に申し出なければならない。

(代理人貸出及び在宅貸出)

第17条 身体障害者等で、来館して図書館を利用することが困難であると認められる者は、その者の代理人により図書館資料の貸出を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、代理人を選ぶことが困難な者は、図書館からの図書の配送による貸出を受けることができる。

3 前2項の規定により貸出を受けようとする者は、あらかじめ館長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(図書館資料の複写)

第18条 利用者は、著作権法上適法な範囲において、図書館資料複写申込書を館長に提出し、図書館資料を複写することができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(貸出禁止)

第19条 次の各号に掲げる図書館資料は、館外に貸出することができない。

(1) 貴重資料

(2) 参考資料

(3) その他、館長が特に指定した資料

(寄贈)

第20条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。

2 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。

(報告)

第21条 館長は、図書館業務についてその概要を必要に応じて教育長に報告しなければならない。

(委任)

第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第6号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

井手町図書館管理運営規則

平成6年7月14日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)