○井手町立山吹ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき井手町立山吹ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 住民相互の交流と文化学習活動の振興を図り、もって住民生活の向上と福祉の増進に寄与するためふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町立山吹ふれあいセンター

井手町大字井手小字東高月8番地

(管理)

第4条 ふれあいセンターは、井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 ふれあいセンターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第6条 ふれあいセンターは、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 住民の交流を深め、社会参加の機会を拡充し、自治活動の振興を図るための事業

(2) 住民の文化・教養を高め、健康で豊かな生活の向上を図るための事業

(3) 各種の学習や集会活動等の便に供する設備・備品等の提供に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、第2条の目的を達成するために必要な事業及び特に教育委員会が必要と認める事業

(使用)

第7条 ふれあいセンターは、第2条の目的を妨げない範囲において、一般の使用に供することができる。

(使用の許可)

第8条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあいセンターを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取り消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責を負わない。

(1) 第8条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第12条 施設の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 公共に供し、又は公益を目的とするものその他教育委員会が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 前項に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除するものとする。

(1) 町又は町の機関が主催するもの (全額免除)

(2) 町の社会教育団体又は社会福祉団体が主催する会議及び事業で町又は町の機関が後援するもの (全額免除)

(3) その他教育長が公益上必要があると認めた団体が使用するとき (全額免除)

(損害の賠償)

第14条 使用者は、その使用に際し、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 教育委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(行為の禁止)

第15条 使用者は、ふれあいセンターにおいて次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝、その他営利的行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの管理運営上支障のある行為をすること。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第4号で平成6年4月1日から施行)

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第17号で令和5年7月18日から施行)

別表

区分

室名

使用料

午前

午後

夜間


集会室

3,000

3,000

3,000

会議室1

2,000

2,000

2,000

会議室2

1,000

1,000

1,000

会議室3

1,000

1,000

1,000

和室

2,000

2,000

2,000

井手町立山吹ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第7号

(令和5年7月18日施行)