○井手町立山吹ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町立山吹ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年井手町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 井手町立山吹ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間において使用する場合は、準備、後片付け等、使用に必要な一切の時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

2 前項第1号の規定にかかわらず、使用許可を得た場合はこの限りでない。

(使用許可)

第4条 条例第8条の規定により、ふれあいセンターの使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3カ月前から7日前までの間に、ふれあいセンター使用許可申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、その内容を審査のうえ、使用許可の可否を決定し、ふれあいセンター使用許可決定書(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用料の納付は、使用許可と同時にその全額を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された施設及び備品以外の物を使用しないこと。

(2) 施設、付属設備及び備品等を汚損し、又はき損しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は悪臭を発する物品等を持ち込まないこと。

(5) 指定した場所以外で飲食、喫煙をしないこと。

(6) 許可を受けないで寄付金を募集し、物品を販売し、若しくは陳列し、又は飲食物を販売し、若しくは提供してはならない。

(7) 騒音、大声等を発し、又は暴力等を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認める行為をしてはならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、ふれあいセンターの施設等の使用を終了したときは、直ちに係員にその旨を告げ、点検をうけなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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井手町立山吹ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号