○井手町教育委員会視聴覚教具等貸付規則

昭和58年10月11日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、井手町教育委員会の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの対象)

第2条 井手町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、本町の社会教育団体または社会教育事業を実施する団体(以下「社会教育団体等」という。)に対し、教具等を貸し付けることができる。

(使用の目的)

第2条の2 借受けた教具は、教育的および体育・文化的以外に使用しないものとする。

(貸付教具)

第3条 貸し付ける教具は、次の各号に定めるものとする。

(1) 映写機 8mm及び16mm

(2) 幻燈機

(3) スクリーン

(4) 16mm映画フィルム

(5) 紙芝居

(6) ワイヤレスマイク

(貸付けの申請)

第4条 教具の貸付けを受けようとする社会教育団体等は、視聴覚教具等借用申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(貸付けの許可)

第5条 教育長は、前条の申請書の内容等を検討し、適当と認めた場合、貸付けを許可するものとする。

(貸付期間)

第6条 貸付期間は最高3日間とする。但し、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。

(教具の管理等)

第7条 教具の貸付けを受けた社会教育団体等(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 借受けた教具を転貸しないこと。

(2) 借受けた教具を善良な注意をもって管理すること。

(3) 借受けた教具を使用目的外に使用しないこと。

(4) 借受けた教具は、原則として本町以外の場所において使用しないこと。但し、教育長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 教育長は、借受人がこの規則の規定に違反したと認めるときは、当該教具の貸付けの許可を取り消し、その返還を求め、または以後の貸付けを禁止することができる。

3 借受人は前項の規定により教育長から貸付けの許可を取り消されたときは、直ちに教育長が指定する場所に借受けた教具を返納しなければならない。

(貸付料)

第8条 貸付料は、無料とする。

(費用の負担)

第9条 借受人は、故意または重大な過失により、借受けた教具を損傷し、または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(返納)

第10条 借受人は、その借受けた教具を、借受期間終了後直ちに教育長の指定する場所に返納しなければならない。

(確認)

第11条 教育長は、借受人から返納があったときは、異常の有無を確認し検査しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

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井手町教育委員会視聴覚教具等貸付規則

昭和58年10月11日 教育委員会規則第2号

(平成元年9月7日施行)