○井手町放課後児童クラブ施設の設置及び管理に関する条例
平成14年12月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項及び同法第21条の10の規定に基づき放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者が、労働等により昼間不在となるため家庭保護に欠ける小学校の児童を保護しその健全な育成を図るため、井手町放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 児童クラブ施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
井手小放課後児童クラブ施設 | 井手町大字井手小字野神38番地 |
多賀小放課後児童クラブ施設 | 井手町大字多賀小字内垣内20番地 |
(管理)
第4条 児童クラブ施設は、井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(対象児童)
第5条 対象児童は、井手町立小学校(以下「小学校」という。)に在籍する児童で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 保護者が、労働により昼間不在となるため、家庭での必要な保護が受けられない児童
(2) 保護者が、疾病又は出産その他やむをえない事情により、家庭での必要な保護が受けられない児童
(3) 前2号に定めるもののほか、家庭での必要な保護が受けられないと教育長が特に認める児童
(入会)
第6条 教育長は、対象児童を入会させようとする保護者から入会申請があった場合は、施設能力等を勘案し入会決定を行う。
(利用料)
第7条 保護者は、育成事業の実施に必要な経費の一部として、別表に定める利用料及び児童に対する間食その他特別な事業に必要な経費を負担するものとする。
(利用料の減免)
第8条 教育長は、特に必要と認めた場合は、前条の利用料を減免することができる。
(退会)
第9条 教育長は、児童が次の各号の一に該当すると認める場合は、当該児童を退会させることができる。
(1) 保護者等の保護を受けられるようになったとき
(2) その他特に必要と認めたとき
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料算定の基準 | 利用料(月額) | |
1人目 | 2人目以降 | ||
1 | 前年分の所得税が5万円以上の世帯 | 5,000円 | 2,500円 |
2 | 前年分の所得税が5万円未満の世帯 | 4,000円 | 2,000円 |
3 | 前年度分住民税のみ課税の世帯 | 2,500円 | 1,500円 |
4 | 前年度分住民税が非課税の世帯 | 1,000円 | 500円 |
5 | 生活保護(要保護)、準要保護世帯 | 0円 | 0円 |