○井手町スポーツ推進委員設置規則

昭和41年7月30日

教委規則第1号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 スポーツ推進委員の任務は、スポーツ基本法に定めるところによる。

第3条 委員の定数は、15名以内とする。

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

この規則は、昭和41年7月30日から施行する。

(昭和50年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

井手町スポーツ推進委員設置規則

昭和41年7月30日 教育委員会規則第1号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年7月30日 教育委員会規則第1号
昭和50年6月23日 教育委員会規則第1号
昭和53年4月8日 教育委員会規則第1号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月2日 教育委員会規則第1号
平成23年10月1日 教育委員会規則第2号