○井手町スポーツ推進委員設置規則
昭和41年7月30日
教委規則第1号
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 スポーツ推進委員の任務は、スポーツ基本法に定めるところによる。
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、昭和41年7月30日から施行する。
附則(昭和50年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。