○井手町立住民グラウンド設置及び管理に関する条例
昭和55年3月13日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、井手町立住民グラウンド(以下「グラウンド」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 井手町住民がスポーツ、レクリエーション等を通じて健康の増進、明るい町づくり推進のために、次に掲げるグラウンドを設置する。
名称 | 所在地 |
井手町立有王グラウンド | 井手町大字多賀小字一の谷/17の1/18の1/19の1/番地 |
井手町立新四郎山グラウンド | 井手町大字井手小字新四郎山/28/29/33/34/35/36/番地 |
(管理)
第3条 グラウンドは、井手町教育委員会が管理するものとする。
(使用の許可)
第4条 グラウンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ井手町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可をうけなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、グラウンドの使用を許可しないことができる。
(1) グラウンドの管理上支障があるとき。
(2) グラウンドを使用させることが適当でないと認められるとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかとなったとき。
(4) グラウンドの管理上、教育委員会が必要と認めて指示する事項に従わないとき。
(5) 不正な行為によりグラウンドの使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第7条 グラウンドの使用者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。
区分 | 2時間単位の金額 |
スポーツに使用する場合 | 2,000円 |
その他に使用する場合 | 3,000円 |
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育長が必要と認める場合はこの限りでない。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、教育長が必要と認める場合は、その全部又は一部を返還することができる。
4 教育長が公益上、その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。
5 前項の規定により使用料免除する場合は次のとおりとする。
(1) 教育長が公益上必要と認めたとき
(2) 教育長が認定した社会教育団体が主催する事業
(3) 社会福祉団体が主催する事業
(4) その他教育長が必要と認めた事業
(特別設備)
第8条 使用者がグラウンドに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、グラウンドの使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときも同様とする。
(遵守義務)
第10条 グラウンド使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、使用者が許可を受けた目的の範囲内において行う行為はこの限りでない。
(1) グラウンドの施設等をき損又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 物品の陳列、販売、広告の表示や配布等をしないこと。
(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。
(6) 立入禁止区域に立入ったり指定された場所以外へ車両を乗り入れたり駐車しないこと。
(7) 前各号のほか教育委員会が指示する事項
2 教育委員会は、グラウンドの使用者が前項の規定に違反した場合、その行為をやめさせることを指示しこれにしたがわないときは、グラウンドから退去を命ずることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。