○井手町体育用器具貸出し規程
昭和42年7月1日
教委規程第1号
第1条 この規程は、教育委員会備付の体育用器具貸出しについて定める。
第2条 貸出しについては別記様式の使用申請をなし許可を受けなければならない。
2 使用後は、清掃の上整備し器具を返納すること。
第3条 用器具の貸出しについては、責任ある団体に対して1回1週間を限度として貸出すことができる。但し、個人貸出しは行なわないものとする。
第4条 貸出し中の毀損・紛失の場合は、次の各号による。
(1) 毀損については、その程度により弁償すること。
(2) 紛失については、現物をもつて弁償すること。
但し、現物弁償困難な場合は時価相当の現金を弁償すること。
第5条 用器具の貸出しについては、使用料は徴収せず。
附則
この規程は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(平成元年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。