○府立山城勤労者福祉会館使用料補助要綱
昭和60年8月10日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、府立山城勤労者福祉会館(以下「会館」という。)の利用の増大に対し、その費用の一部について会館使用料補助金を交付し、もつて住民の福祉の向上とスポーツ活動推進に資することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 本町の社会教育団体・井手町スポーツ協会及び町立保育園・小学校・中学校がこの会館を使用した場合とする。ただし教育長が特別と認めたときは、この限りでない。
(補助金の申請者)
第3条 会館の使用許可を受け、補助の対象となる団体が使用した責任者(以下「申請者」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表1に定める団体に、予算の範囲で交付を行う。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、井手町(府立山城勤労者福祉会館)使用料交付申請書(別記様式第1号)に、会館使用許可書及び会館使用料請求書・領収書の写しを添えて、会館を使用した日から6ケ月以内に教育長に提出しなければならない。
(交付の通知)
第6条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに井手町(府立山城勤労者福祉会館)補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付時期)
第7条 補助金の交付決定後、交付申請月を基準として翌月に交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月11日から施行する。
附則(平成元年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(令和元年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
補助額 | 補助団体 | 備考 |
全額補助 | ○ 井手町スポーツ協会(本部事業) ○ 町立保育園・小学校・中学校 ○ その他教育長が特別と認めた団体 |
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1/3補助 | ○ 社会教育団体 ○ 井手町スポーツ協会加盟クラブの事業及び練習 ○ その他教育長が特別と認めた団体 |
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