○井手町立学校施設使用条例

昭和62年3月24日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育上支障のない限りにおいて井手町立小学校、中学校の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用させる場合における必要な事項を定めることを目的とする。

(使用資格及び使用対象施設)

第2条 学校施設を使用できる者は、原則として町内に在住又は勤務しているものとする。

2 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) 普通教室及び特別教室

(4) その他教育委員会が認めた施設

(使用時間)

第3条 学校施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(使用許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害すると認められる場合

(2) もっぱら営利を目的とした事業と認められる場合

(3) 党派的、政治活動と認められる場合

(4) 一宗一派による宗教活動と認められる場合

(5) その他不適当であると認められる場合

(使用料)

第6条 第2条第2項第1号第3号の学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、冷暖房費は除く。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を還付することができる。

(使用許可の取消等)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 町、若しくは教育委員会事業又は、学校教育のために緊急に必要となった場合

(2) 災害時において、緊急に必要となった場合

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めによる使用が必要となった場合

(4) 使用者が、使用の目的又は条件を変更した場合

(5) 使用者が、使用の権利を他人に譲渡又は転貸した場合

(6) 使用者が、この条例、規則又はこれらに基づく関係職員の指示に従わない場合

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に学校施設を使用しないこと。

(2) 許可を受けていない学校施設を使用しないこと。

(3) 学校施設をき損又は滅失しないこと。

(4) 使用者は、関係職員の指示があった場合は、それに従うこと。

(5) 使用を終った時又は使用の中止を命ぜられた時は、直ちに使用場所を原状に回復すること。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、学校施設をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、そのつど教育委員会が定める。

(事故の責任)

第11条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、あきらかに教育委員会の責任と認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(令和7年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条第1項関係)

施設使用料

学校施設名

単位

使用区分

使用料

冷暖房費

体育館

1時間当たり


300円

1,000円

運動場

1時間当たり

照明器具使用

300円


普通教室及び特別教室

1時間当たり

1室

100円

200円

井手町立学校施設使用条例

昭和62年3月24日 条例第3号

(令和7年9月12日施行)