○井手町立学校施設使用に関する規則

昭和62年4月1日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、井手町立学校施設使用条例(昭和62年井手町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、学校施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の権限の委任)

第2条 教育委員会は、条例第4条に規定する使用許可を教育長に委任する。

(使用許可の申請)

第3条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請書は、使用日前月の10日から受け付けるものとする。ただし、町又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。

(使用許可の通知)

第4条 教育長が、前条により申請書を受理したときは、その可否決定し、申請者に対して許可の場合は、学校施設使用許可書(様式第2号)を不許可の場合は学校施設使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用させることが不適当であると認められる場合)

第5条 条例第5条第5号に規定するその他不適当であると認められる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を含むものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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井手町立学校施設使用に関する規則

昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
平成元年9月7日 教育委員会規則第5号
平成30年8月30日 教育委員会規則第3号