○井手町立学校施設使用に関する規則
昭和62年4月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、井手町立学校施設使用条例(昭和62年井手町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、学校施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用許可の権限の委任)
第2条 教育委員会は、条例第4条に規定する使用許可を教育長に委任する。
(使用許可の申請)
第3条 学校施設の使用許可を受けようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書は、使用日前月の10日から受け付けるものとする。ただし、町又は教育委員会の事業に使用する場合は、この限りでない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。