○井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和33年9月27日

規則第16号

(保育所の収容定員)

第1条 井手町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和33年井手町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定による保育所の収容定員は、次のとおりとする。

収容定員

井手町立玉川保育園

120名

井手町立多賀保育園

45名

井手町立いづみ保育園

45名

(委託の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により委託の手続をする者は、保育利用申込書兼保育児童台帳(第1号様式)により行うものとする。

(保育の実施等)

第3条 町長は、保育の実施を決定した児童ごとに保育利用申込書兼保育児童台帳(第1号様式)を作成するとともに、保護者に対して保育所入所承諾書(第2号様式)を交付する。

2 町長は、保育の実施を行わない場合には、保護者に保育所入所不承諾通知書(第3号様式)を通知する。

3 保育の実施期間の満了前に入所児童の保育の実施理由の消滅、転出、死亡等によって保育の実施を解除した場合、保護者に保育実施解除通知書(第4号様式)を通知する。

(保育料の納額通知書)

第4条 保育料の納額通知書は、第5号様式によるものとする。

(保育時間及び休日)

第5条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、休日を変更又は平日に変更することができる。

(1) 保育時間 午前7時から午後7時までとする。ただし、土曜日は午前7時30分から午後4時までとする。

(2) 休日 日曜、国民の祝日、12月29日から1月4日まで

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第13条の規定による改正後の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則別記様式第6号中「井手町会計管理者」とあるのは、「井手町収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

15 この規則の施行の際現にある第5条の規定による改正前の井手町の公印に関する規則、第6条の規定による改正前の井手町印鑑条例施行規則、第8条の規定による改正前の職員の通勤手当に関する規則、第9条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第11条の規定による改正前の井手町財務規則、第12条の規定による改正前の井手町立学校施設使用料の取扱いに関する規則、第13条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の自然休養村管理センターの管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の井手町新産業育成施設設置及び管理に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の井手町営住宅等設置及び管理条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式(附則第4項から第6項まで又は第8項から前項までの規定により読み替えられた様式(次項において「読替え後の様式」という。)を含む。)によるものとみなす。

16 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙及び会計管理者による会計事務の開始の際現にある読替え後の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の井手町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の井手町職員の期末手当支給規則、第5条の規定による改正前の井手町国民健康保険税条例施行規則、第6条の規定による改正前の井手町税に関する文書の様式等を定める規則、第7条の規定による改正前の井手町国民健康保険税減免規則、第8条の規定による改正前の井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の井手町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の井手町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の井手町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の井手町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の井手町ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の井手町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の井手町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の井手町道路管理規則、第17条の規定による改正前の井手町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の井手町ラブホテル建築等規制条例施行規則及び第19条の規定による改正前の井手町都市下水路条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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井手町立保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和33年9月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和33年9月27日 規則第16号
昭和48年10月26日 規則第6号
昭和51年4月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和54年10月3日 規則第7号
昭和60年5月27日 規則第2号
平成元年8月30日 規則第23号
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年3月19日 規則第9号
平成9年11月28日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第3号
平成24年2月27日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月23日 規則第2号
平成29年2月28日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第5号