○井手町特別児童福祉手当支給条例

昭和46年7月12日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、父子及び母子世帯等の児童の保護者並びに監護者に特別児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進をはかることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童義務教育終了前(引き続き中学校に在学の者又は18歳未満の心身障害児をふくむ。)の児童をいう。

(2) 保護者並びに監護者親権を行う者又は現に児童を養育及び監護している者をいう。

(支給要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する児童の保護者並びに監護者に手当を支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父母又は父母のいずれか一方が死亡した児童

(3) 父母又は父母のいずれか一方が重度障害の状態にある児童

(4) 父母のいずれか一方の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で、民生委員の意見を聞き町長が認定したもの。

2 児童、保護者並びに監護者が井手町に引き続き1年以上住所を有し、住民基本台帳に記録されている者に限り支給する。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者又は監護者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。認定を受けた後、児童数に増減を生じたときも同様とする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当するときは受給資格を失う。

(1) 児童が第3条第1項に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 保護者並びに監護者でなくなったとき。

(3) 本町に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号の一に該当するにいたったときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その受給者に代って児童を養育する者)はその旨すみやかに町長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給期間等)

第6条 手当は同一世帯内において児童2人までは1人につき月額1,000円とし、以下1人増すごとに500円を加える。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

(手当の返還等)

第7条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、その者にすでに支給した手当の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合において、町長は受給資格を消滅することができる。

2 受給者は、手当を受給する権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第8条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかった手当があるときは、その者に代り児童を養育する者に未支給の手当を支給することができる。

(委任)

第9条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(井手町特別児童福祉手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日の前日において、外国人登録に登録されていた者であって施行日から引き続き住民基本台帳に記録されているものに対する第3条の規定による改正後の井手町特別児童福祉手当支給条例第3条第2項、第4条の規定による改正後の井手町心身障害児童特別手当支給条例第3条第1号及び第5条の規定による改正後の井手町敬老金支給条例第2条の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録に登録されていた期間を、住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

井手町特別児童福祉手当支給条例

昭和46年7月12日 条例第4号

(平成24年7月9日施行)