○井手町心身障害児童特別手当支給条例

昭和46年7月12日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児及び知的障害児の保護者に対し、手当を支給することにより更生の援助と健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 18歳未満の者をいう。

(2) 身体障害児童 身体障害者福祉法第12条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者 知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第15条に規定する児童相談所の判定による知能指数がおおむね75未満の者

(4) 保護者 親権を行う者又は現に児童を養育している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる保護者は、次に掲げる要件をそなえている者でなければならない。

(1) 本町に引き続き1年以上住所を有し、住民基本台帳に児童とともに記録されていること。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。認定を受けた後、児童数に増減を生じたときも同様とする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号の一に該当するに至ったときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その受給者に代って児童を養育する者)は、その旨すみやかに町長に届け出なければならない。

(手当の額及び支給期間等)

第6条 手当は、児童1人につき月額1,000円とする。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

(支給の制限)

第7条 町長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(手当の返還等)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、町長は、その者にすでに支給した手当の全部又は一部の返還を命ずるものとする。この場合に於て、町長は、受給資格を消滅させることができる。

2 受給者は、手当を受給する権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかった手当があるときは、その者に代わり児童を養育する者に、未支給の手当を支給することができる。

(委任)

第10条 この条例施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(井手町特別児童福祉手当支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日の前日において、外国人登録に登録されていた者であって施行日から引き続き住民基本台帳に記録されているものに対する第3条の規定による改正後の井手町特別児童福祉手当支給条例第3条第2項、第4条の規定による改正後の井手町心身障害児童特別手当支給条例第3条第1号及び第5条の規定による改正後の井手町敬老金支給条例第2条の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き外国人登録に登録されていた期間を、住民基本台帳に記録されている期間に通算する。

井手町心身障害児童特別手当支給条例

昭和46年7月12日 条例第5号

(平成24年7月9日施行)