○井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱
平成12年3月31日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具の交付又は修理を行うため、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 給付の対象者は、本町に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた児童とする。
2 町長は、業者に委託して補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)委託通知書(第5号様式)を業者に通知するものとする。
3 町長は、申請を却下するときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(第6号様式)を申請者に送付するものとする。
(台帳)
第5条 町長は、補装具交付(修理)個人台帳(第7号様式)を備えなければならない。
(免除)
第7条 町長は、当該児童又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合その他やむを得ない理由により前項の規定により算定した額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第4号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第13号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の井手町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要綱、第2条の規定による改正前の井手町保育料滞納対策実施要綱、第3条の規定による改正前の井手町子育て支援チャイルドシート等購入費補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の井手町身体障害児補装具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の井手町一時預かり事業実施要綱、第6条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱、第7条の規定による改正前の井手町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第8条の規定による改正前の井手町高齢者等在宅生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の井手町高齢者軽度生活援助事業実施要綱、第10条の規定による改正前の井手町家族介護教室実施要綱、第11条の規定による改正前の井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱、第12条の規定による改正前の井手町家族介護者交流事業実施要綱、第13条の規定による改正前の井手町家族介護用品給付事業実施要綱、第14条の規定による改正前の井手町家族介護者慰労金支給要綱、第15条の規定による改正前の井手町在宅ねたきり老人等特殊寝台貸付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の井手町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の井手町高齢者日常生活支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の井手町緊急時通報装置貸付事業実施要綱、第19条の規定による改正前の井手町障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱、第20条の規定による改正前の井手町障害者施設通所交通費助成金交付要綱、第21条の規定による改正前の井手町障害者補装具補助金支給要綱、第22条の規定による改正前の井手町障害者等日中一時支援事業実施要綱、第23条の規定による改正前の井手町障害者等移動支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の井手町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第25条の規定による改正前の井手町重度身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の井手町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱、第27条の規定による改正前の知的障害者職親委託要綱、第28条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第29条の規定による改正前の井手町福祉タクシー事業実施要綱、第30条の規定による改正前の井手町軽・中等度難聴児支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の井手町予防接種費助成要綱、第32条の規定による改正前の井手町不妊治療等助成金交付要綱、第33条の規定による改正前の井手町がん検診推進事業費助成要綱、第34条の規定による改正前の井手町骨髄ドナー助成事業実施要綱及び第35条の規定による改正前の井手町母子栄養強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
当該児童の属する世帯の税額等による階層区分 | 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 2,250円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯 | 所得税の年額4,800円以下 | 3,450円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | |
| 1 階層区分の認定 (1) 認定の原則 階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての者の税額に基づいて行うものとする。 (2) 用語の定義 ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。 イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 ウ この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法付則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 エ この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (ア) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (イ) 租税特別措置法第41条第1項 (ウ) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第10条 2 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の決定の特例 (1) A階層及びB階層以外の階層に属する世帯の2人以上の児童につき、同時に補装具の交付又は修理を行う場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の最も多額な児童以外の児童については、この表の徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の金額に10分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り上げる。当該世帯の所得税の年額が3,960,001円以上の場合において、当該10分の1を乗じて得た額が8,560円に満たないときは、8,560円)を徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)とする。 (2) 前年分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年分の所得税によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。 (3) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を決定するものとする。 3 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の限度額 この表(2の(1)を含む。)により算定した額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額を徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)とする。 |